専用使用権とは 専用使用権とは、分譲マンションの共用部分あるいは共有敷地の一部について特定の者が一定の目的のために排他的に使用収益をする権利を有する場合にこのような権利を専用使用権と総称している。専用使用権につては建物…
専用使用権について 私の理解
専用使用権とは 専用使用権は法律に規定されている権利ではありません。このことは、かつて法律で定義づけようとしたこともありましたが、社会の中で多種多様な専用使用権が成立していたことで一律に定義づけることはできないということ…
平成27年9月18日最高裁判所第二小法廷判決について 不当利得返還請求事件
事案について 判例集などによって私なりに想像しているところもありますが、こんなことだと思います。 事件になったマンションは複合用途のマンションで店舗部分については看板を外壁に取りつけることを容認していて実際にも看板が取り…
区隔壁について(住戸間の壁)共用部分か専有部分かという問題
共用部分か専有部分かという基本的問題について 、 共用部分か専有部分かという区分けはマンションにおいて問題が発生した時に前提問題として決めなければならない事項です。共用部分となれば一区分所有者が勝手にいじることはできませ…
専用使用している共用部分の補修や取り替えの費用負担について
玄関ドアやサッシのガラスなどが壊れた場合 こんな時にその住戸の区分所有者が費用を負担して取り替えなどを行うことでよいのか共用部分ですから組合の費用で賄うのか、考えるところです。 さらに問題は傷んだのが経年劣化なのか使用方…
マンション訴訟の判決が与える影響について
何を言いたいか 訴訟の判決はその事件の解決を示したものでその事件に限って効力があるものです。具体的効力とか言いましたかね。 判決は主文と言われる結論部分だけではなく理由も大事なものです。ただ、多くの事件ではその結論部分、…
規約敷地とみなし規約敷地について
規約敷地について これは区分所有法5条の問題ですが、その前に専有部分と敷地利用権の一体性(敷地利用権と専有部分との分離処分を禁止すること)を定めた区分所有法22条の存在を忘れてはいけません。 この一体性の制度によって、…
日本マンション学会 千葉大会のご報告 ・ 分科会の報告者としてさらに問題意識を持ちました。
千葉大会第3分科会の報告者として 4月23日に千葉大学工学部において開催されましたマンション7学会でこの3月に改正されて発表のありました標準管理規約の問題を契機にして管理規約のあり方について報告をし質疑応答をいたしました…
共用部分と専有部分について
1、基本的なことを確認します 区分所有法2条には、専有部分とは区分所有権の目的たる建物の部分とあり、共用部分とは専有部分以外の建物の部分とされています。 又管理規約には対象となる物件の範囲として敷地と建物と付属施設を記載…
携帯電話の基地局設置に関する独り言
1、マンションの屋上等に携帯基地局を設置しているところが増えてきています。携帯各社が通信可能エリアを確保するためにマンション管理組合との契約を広げています。 マンションが契約することについて札幌高等裁判所で平成21年2…