事業主がマンション関係の法律に登場しないのはどうしてでしょう

1、なんのことですか?と思う方もいると思います。当たり前のことかも知れませんが、区分所有法は区分所有建物が出来上がった時から適用されますし、管理適正化法も同様に出来上がったマンションを対象にしています。事業主はマンションを建てますが、建築の問題は建築基準法が賄っています。
2、ところで、何故こんなマンションを建てたのか?と思うことがあります。私見ですが、住宅部分と店舗部分がある複合用途型に見受けることがあります。管理運営に困るのは購入者である区分所有者です。マンション建設におけるガイドラインがあればなと思います。つまり、建設段階において将来の管理を見据えた建て方のガイドラインができないかなと思うのです。
3、区分所有法には建て替え規定がありますが、阪神淡路の震災の時にはマンションを取り壊してからの手続きが法律に無かったのです。区分所有建物が消滅すると区分所有法の対象がなくなりますので、区分所有法は使えなくなるのです。マンションの建替え円滑化法が制定されたのはこうしたマンションが消滅した後の手続きを法整備したものです。
4、マンションが建売り住宅の代表であるということも言われていますが、戸建て分譲とは違い購入者の結びつきはマンションのある限り続きます。
                                                 以上