管理組合は解散できるのでしょうか

ブログをはじめて5年が経過します

私がブログを発信して丸5年となります。すでに120くらいのブログを発信しています。テーマを探すのが大変となっているのですが、今回は多くの方が考えたことのないようなテーマについて述べてみます。

管理組合法人の解散

区分所有法55条に解散規定があり、建物の滅失、建物に専有部分がなくなったとき、そして集会の決議によって解散できることとなっています。解散しますと清算手続きに入ります。
法人組織にした管理組合が法人を廃止して元の管理組合に戻ろうとするところもあります。集会の決議で解散をしようとするのです。そのときも清算手続きが必要となります。解散すると権利能力なき管理組合が残り元の組合組織が復活するということとなります。つまり集会の決議による解散の場合は管理組合が消滅することにはなりません。

権利能力なき管理組合の解散はどうでしょうか

管理規約に解散規定はありません。解散するという根拠はどこにあるのか?
区分所有法によると区分所有建物が出来上がった時に管理組合は自然発生的に存在するということを定めていると解釈されています。区分所有法3条の区分所有者による団体構成というところです。したがって、管理組合の解散を区分所有者が集会の決議、4分の3の特別決議であったとしても解散を認めるものではないと私は解釈します。
仮に解散が出来たとして、区分所有建物の管理は誰がどうしていくのでしょうか。

では全区分所有者が解散に賛成すればどうでしょうか。このようなケースは専有部分となる戸数が少ない小規模の建物でしか現実性が乏しいと思いますが、全員が賛同すればなんでもできるのかと言う問題です。ここは区分所有法3条の団体を構成するという規定が強行規定かどうかという問題になるのではないでしょうか。私は、区分所有建物の存続には区分所有者で構成される管理組合の存在が必要不可欠であり管理組合が中心となって建物の維持管理をしていくこと、そのことが区分所有者の利益となりかつ、近隣住民の生活の安定(マンションの存在は地域社会にとっての生活環境に大きな影響を与えることになります)を保持すことにつながると考えますので強行規定と考えます。
従って、集会決議での解散はできないと考えます。

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九鬼正光