管理員の注意義務について

何が問題か

管理員は通常の場合、管理会社の従業員として管理組合(つまり現場となります)に常駐する時間が最も長い職になります。
そこでは、居住者との関りが多くなり、居住者や外部の者との接触も多く、何かを頼まれたり、何かを託されたりと本来の業務とはもしかすると関係のない事項もあります。
しかし、管理員はその管理組合においては、最も接触しやすく、また接触する側からすると管理組合の窓口となります。
そんな状況下で、このところ私の担当した事件での裁判所の考え方が気になりましたので報告します。

管理員が何かを託されると対応の必要があるのか

例えば、賃借している居住者Aさんが「部屋を出ますので宜しく。退去届はどうしたら良いのか?」とか、実際に退去届を提出したらどうするかです。
これは、区分所有者が資産運用として賃貸に出しているケースですから、管理員は何ら対応する必要にありません。
しかし、裁判官の中には、退去に関してAさんが管理員に届けを出していたら何らかの対応をすべきではないかという考えを持っている人もいます。
また、ある事件では、管理業務委託契約の中の受付業務の規定を拡大解釈して、管理員は居住者から届出を受ければ対応しないといけないとの判断をしています。
これを見ていくと、管理員という立場がかなり厳しく見ている傾向があると感じました。

管理員とフロントマン・管理会社との関係について

管理員に対して、職務内容をどのように伝えていくのかの問題となります。
もちろん、何でもかんでもフロントマンや会社に報告せよというのは無理なことですが、そのマンションの居住に関わる事項(入退去や部屋の工事申請など)、駐車場の申込み(来客用とかウェイティングの申込み)などは、フロントマンに報告を要することが肝要となります。

まとめ

やはり、管理という名称は広く義務を負わされるのかなとも思いますが、管理員業務について今一度見つめ直すのも良いかも知れません。

以上