専有部分の賃貸における新たな問題

収益マンションについて

よくあるのはワンルームの分譲マンションで購入者は賃貸目的でマンションを所有して賃貸に出して収益を得るというものです。その区分所有者は特定の不動産会社にサブリース契約をしたり、単に部屋の仲介を頼んだりしています。マンションには管理組合があるのですがほとんどが外部区分所有者ということになります。もちろんマンションの管理を受託している管理会社がいるのが一般的ですがこの管理会社は個々の部屋の管理はしていません。

最近起こっていること

このような分譲マンションを収益物件として購入する人の中に外国人が目立つようになってきています。インバウンドで日本経済が良くなるというプラス面もありますが、外国人が投資目的でマンションを購入すると色々な問題が出てきます。
こんなことが起こっています。
マンションの賃借人間のトラブルが発生したときにどのような解決策があるのかと言いますと、まずは当事者間の話合、次はその貸主である区分所有者に相談をして賃借人の行為を是正してもらうことが考えられます。管理組合からは賃貸借契約を解除を求めることも出来ます(区分所有法60条)。
ただ普通の場合は家主である区分所有者に賃借人の行為を注意し是正したもらうことをお願いするという道を選びます。
ところが、この区分所有者が例えば中国人であれば状況の説明がうまく伝わらないことと、自分が貸している賃借人のことでトラブルになっていて他者に迷惑をかけていることを解消しなければならないという意識がどうなんだという不安が出てきます。
日本人が貸主であっても不安はありますが、状況説明はできますし、分かってはもらえます。
この話を続けますと外国人差別になりますのでこの辺で止めますが、収益物件にひそむ問題があることを述べておきます。
以上