不在区分所有者に対する協力金負担を定める管理規約について

不在区分所有者に協力金を課することになる背景について

 よくあるのは管理組合の役員にならないとか組合活動に参加しないことに対して、役員を実際にしている区分所有者から不公平感が高まってくることにあります。不在になる理由は様々です。高齢となり子どものところに転居したり、死亡後に相続人が居住しないことや、賃貸に出していることなどです。不在者が増えてくると管理に関わる人の数が減ってきますのでその分一人ひとりの負担が増えることになります。こうした現状を少しでも解消するために協力金を徴収して公平感を保とうということになりますね。

管理規約を改正して協力金の請求を可能とすることの問題点

 不在区分所有者に対して住民活動協力金を徴収することを定めた管理規約を定めることは、不在区分所有者にとっては他の区分所有者と比較して不利益を受けることになるため、規約変更においては「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当し、これらの区分所有者の承諾が必要とする区分所有法31条1項後段に抵触するのではないかという問題点があります。

 以上の点について、最高裁平成22年1月26日判決は、中津リバーサイド管理組合の事件で、区分所有法31条1項後段に当たらないとして規約において住民活動協力金月額2500円を定めたことを有効と判断しました。
 
この事件での最高裁の判断はこのように出ていますが、裁判所の判断は個別具体的事件でのものですから、結論部分だけで一般化することはできません。
 そこで、最高裁が判断した具体的要素を見ることとします。

 最高裁判所が判断する際に検討した事実は以下のとおりだと解釈しました。
 ① 不在区分所有者の所有する専有部分が当該マンションの全体に占める割合の868戸中170戸ないし180戸といった大きなものになっていること。(これは約2割となります。)
 ② 不在区分所有者は、組合の理事に就任して実際に活動することやその他の行事等に参加することは期待できないこと。
 ③ 不在区分所有者の受ける不利益は月額2500円の負担であり、それらの協力金は一般会計に組み入れられて組合のために使われるものであって、居住区分所有者の支払う管理費等が月額1万7500円であるのに対して2万円にすぎないこと。これは約15%増しである。
 以上を考慮すれば、不在区分所有者の受任限度を超えるとまでは言うことができない。協力金の徴収は合理性があって、必要性もあるということになります。

最高裁判所の判決の射程距離について

 
 以上の最高裁の考え方が他の事件で当てはめることができるかどうか、このことを判例の射程距離と言います。
 そこで、個々のマンションではどの程度の不在率があるのか、実際に不在者は役員に選任されないのか、協力金の金額が管理費などで支払う金額に対してどのくらいの割高になっているのか等を検討する必要があります。
 私が注目するのは不在率です。最高裁判所は2割くらいのケースで前記の判決を出しました。1割で同じ判決を出したでしょうか。私は結論は変わったと思います。判決では大きなものになっていると言う抽象的な表現ですが、この裏には居住する8割のひとで2割をカバーするのは酷ではないかと言う判断があったと思います。1割の不在であれば9割の人がカバーすることも我慢できるかなということではないでしょうか。

管理組合の考え方

 射程距離を考えて対応されれば良いと思います。判決が出ていることを安易に考えないでください。
 理事の選任資格に居住する区分所有者となっている場合は、単純に組合員から理事を選任するとして、不在区分所有者にも資格を与えることとして参加を促すことも一つの考え方かも知れません。
 お金に関わることですから慎重に行動してもらいたいと思います。
                                                          以上