滞納管理費の回収について 競売から仮差押えまで

不動産強制競売

管理費滞納者に対して判決をもらいマンションの住戸を競売にかけるときに問題となるのは担保権者が債権を有していてマンションの評価から見て無剰余であれば競売は取り下げざるを得ません。つまり管理組合が競売をしたいといっても管理組合に入ってくる配当金がないとなれば競売は続けられないのです。
私が担当した事件で無剰余とならなったことで売却まで行ったケースがありました。そして配当期日が指定されたのですが、売却金額と届け出債権額を比べると剰余金がであることが分かりました。競売で配当がもらえるのは債務名義つまり判決で認容された金額です。この金額は訴訟をした時の滞納金額ですからその時から月日が経過しているとその間も滞納金額は増えているのが普通ですから、管理組合は請求できるのです。しかし債務名義がないとどうにもなりません。債務者に渡される剰余金が債務者に渡ってしまうとお金はどこかに消えてしまいます。それを防ぐためにとるのが仮差押えということになります。

債権仮差押え手続き

管理組合が仮差押えをすることはなかなかないことです。私も初めてでした。
競売で剰余金が出て債務者に渡されることは珍しいと思いますが、今回はそれが起こったのです。私も慌てました。これは債務者の支払い請求権を仮差押えして本訴を提起しなければならない。そこで管理会社のフロントマンに連絡し、理事長には連絡を取ってもらい理事会承認をもらい理事長から報告書を出してもらい、裁判所に申請書を提出し裁判所から言われる仮差押えの保証金を供託して決定をもらい押さえてもらうこととなりました。
この間のことを補充して述べます。
理事長の報告書は私が作成します。滞納者のことや滞納金額のこと仮差押えの必要性などです。
供託では法務局との間でやり取りがありました。管理組合は権利能力なき社団です。そこで法務局は管理規約と理事長選任の議事録を求めます。議事録は原本を提出してくれとのことでした。そしてそれぞれのコピーに奥書を記して提出を求められます。要するに会社などの資格証明代わりの書類となるのです。こんな時に思ったのは管理組合が法人化しておけば登記事項証明一つで済んだのにということです。
こうしたことを1週間くらいの間にしなければなりませんので時間との競争でした。あーしんど です。

まとめ

こうした仕事を弁護士はやっていますが、内容について説明をしてもなかなか分かってもらえないかなと思います。我々の仕事も結果を出すということなんでしょう。
お疲れさまでした。