大規模修繕工事に協力しない区分所有者

駐車車両の移動

このケースは足場が駐車スペースにかかることで当該車輛の移動を管理組合がお願いをする場面で起こります。細かく言いますと足場がそのスペースにかかる場合、足場はかからないがスペースに接近しすぎるために落下物があれば危険との判断をする場合があります。結論はいずれの場合も協力するのが当たり前です。それは自分の家を修繕するときに車が邪魔ならよけるでしょうということです。マンションも自分の家です。そう考えるのがマンションに住むということ。共同生活の基本ということです。
 区分所有法6条に「区分所有者は共同の利益に反する行為をしてはならない」という規定があります。この規定は区分所有者の行為で建物を損壊したり騒音を発したりすることを想定していますが。工事の時に協力しないということも含めて考えることも可能ではないでしょうか。ただしこれは法律以前の問題とも思います。
 移動してもらうためには、代わりのスペースを提供すること、提供できなければ工事期間中の駐車代金の支払いはすることになります。その条件で移動には応じてもらることとなるでしょう。

部屋の中への立ち入りを拒む区分所有者

サッシを交換するとか配管をやり替えるとかの工事で個々の部屋に入る必要があるときに拒む人がいます。これも管理組合にとっては困ったものです。
最近私のところに依頼がありましたので内容証明を送ったケースがあります。「工事で必要ですから立ち入りをさせてください。」と言った必要性を説明した内容です。これで管理組合は当該拒否者に対して請求した事実を証拠として残したという理解をしていました。もちろん立ち入りを求める仮処分も可能かもしれませんが、ケースバイケースで対応することとなります。

まとめ

こうした人が増えると思います。共同生活というマンションの住み方をわきまえていないことが原因かと思います。
                                               以上