管理規約の改正について

管理規約の改正の依頼を受けました

規約改正の依頼を受けることもありますが、わたしにとっては久しぶりの仕事です。私が所属していますNPOで受託したものでマンション管理士の方と共同受託となりました。
発注元のマンション管理組合の総会承認を得て業務開始となります。どんな感じで改正作業を進めていくのかを紹介しようと思います。

作業の流れ

今ある規約が対象になるわけですが、各章をモデル規約と比較しながら進めることとなります。最初に検討するのは専有部分の範囲と共用部分でしょう。別表に記載されることになりますがマンション毎に違いがありますので漏れることなく整理していく必要があります。ここは最もそのマンションの特徴が出るところではないでしょうか。
そして、順次 用法(駐車場の専用使用権等・専有部分の修繕等) 管理(費用の負担・承継人に対する債権の行使等) 管理組合(管理組合の業務・役員・総会・理事会等) 雑則 と内容について検討を加えることとなります。
このように管理規約というものを総合的・俯瞰的に(これどこかの国の首相が言ってますね。中身がわかっている必要がありますが)見ますと、規約はマンションの建物・敷地の使い方・維持の仕方・費用の集め方使い方・それらをどのような組織で取り仕切っていくのか・組織内の役割分担などを決めていくものとなります。
そのような規約は区分所有法30条によって設けることが出来るのです。これ規約事項とも言いますが、設定については制約があるということを忘れてはいけません。一例として、規約に自治会のことを規定しても無効となります。
以上の内容のことをそのマンションの実態に照らして(そのマンションで過去に行われてきた慣行等)規定を作っていくことになります。もちろん規約事項として有効な条項を作ることになります。
この作業は管理組合で検討委員会を作ってもらい委員との意見交換をしながら作成していくこととなります。

素案が出来たところで全組合員を対象に説明会を開き、修正ポイントがあれば修正をし、総会で特別多数決議を得て承認してもらう運びとなります。

規約改正についてよく聞く話。理解の仕方について一言

国交省のモデル規約があります。ですから、規約を改正しようという話が出たときにモデル規約をもってきてマンション名を入れれば出来上がりになるのではということを言う人がいます。モデル規約はモデルにすぎませんのでそのマンションに合うものを作らないといけません。

マンションの区分所有者であっても規約をすべて読んだという人はなかなかいないと思います。規約の改正を通じて自分のマンションの規約を通読する機会にしてもらいたいです。

規約の重要性について

規約がきっちりしていることはそのマンションの価値(管理がしっかりしている)が上がることになります。また将来の建て替えや再開発事業のためにも大切なものです。
                                                 以上