マンショントラブルは事業主にも責任がある?

1 マンションが我が国で産声を上げてから今日まで様々な型のマンションが建築されました。また様々な設備や施設を持ったマンションが建築されました。
前者の型の分類では単棟型、団地型、複合用途型と大きく3つの型に分類されます。その中においても単棟型には中高層からタワー型、そしていくつかの棟がエキスパンションによって繋がれているが、単棟型として一つの管理組合になっているものがあります。、団地型には本当の団地型つまり区分所有法上の団地と認められるものから、名ばかりの団地つまり法律による要件を備えていないものまであります。そして複合用途型に至っては、単純な一階店舗で2階以上は住居と言ったオーソドックスなタイプから、大型小売店舗を中核として小売店舗が多数入った商業施設タイプ、さらにはホテルやレストランまでもが入っているタイプまで色々です。
後者の設備や施設の関係では、温泉付きマンション、駐車場棟が建築されているマンション、機械式駐車場に青空駐車場そしてピロティ内部の駐車場と言った数種類の駐車場を備えているマンション、専用庭の一部が駐車場として使用できるマンション、有線放送が入っているマンションなどがあります。
2 私が挙げたケースの外にも色々あると思います。そしてこれらのマンションはすべて事業主が企画設計して区分所有建物として分譲されたもので、区分所有法の適用を受けて管理規約を設定しています。
3 このようなマンションも分譲が終わればその管理は購入者全員でしていかなければなりません。年数が経過すると設備や施設を巡る不公平間や維持管理の問題が発生し、組合での解決が困難な場合も出てくるのです。トラブルの起こり得る可能性が低いマンションはシンプルな型でしょうね。
こんな事例があります。専用庭の一部を駐車場として使用しているところの問題ですが、専用庭の専用使用料は安く設定されているのは皆さんもご存知の事でしょう。駐車場として使われている事に疑問を感じる人が増えてくると組合で問題になるのです。ところが、分譲当初に事業主がどういう条件で専用庭に駐車場を付けて販売したのかは昔のことで良く分からなくなっている事もあり整理して検討するのも困難な状況になります。トラブルの遠因は企画設計にあると思いますよ。
将来の事を予想して販売の企画設計をしてもらいたいと思います。今回はこのくらいにしておきますが、またの機会に他の問題についても述べたいと思います。