区分所有法3条に区分所有者は全員で団体を構成しとありますが、その意味は何でしょう

区分所有者の団体とは

区分所有者の団体とは普通管理組合ですね。3条によって団体は当然に存在するものであると言われています。これはどういう意味でしょう。
管理組合は3条によって存在することになっていると考えてもおかしくないのではないか?しかしなんかよくわからないなという感じもします。この規定によって区分所有建物の区分所有者間の取り決め事項は」団体的拘束を承認することが定められたとされています。つまり多数決議によって管理に関する事項は決まって行くということになります。そこに意味があるので、管理組合がすでに存在するという意味にはならないのです。

管理組合はどうすれば存在することになるのか」

多くのマンションでは管理規約がありその中で管理組合が定められ理事、理事長が選任されて理事会や総会の役割もきっちりと定められています。
ところが、分譲時期が古いマンション昭和の時代にできたものの中には規約はあるが管理組合の定めがなく管理者に分譲会社が就任しているものが存在します。相談案件の中にもたまにそのようなマンションがあります。そんなマンションで管理組合を具体化させる方法としてどうすれば良いでしょうか。
一つは、管理規約を改正して組合の定めを入れることです。これには4分の3以上の特別多数決議が必要です。区分所有者の有志が集まり5分の1での召集をかけることも多くあります。
もう一つは区分所有者の集会を開いて管理組合を発足させることの議題を承認することでも可能です。この議決は規約の改正と同様に4分の3の特別多数を必要とすると考えます。
以上の2つの方法があると思います。こうして初めて組織体としての管理組合が発足するのです。

管理組合の活動

組織体の管理組合が活動するためには理事がいて会議体が存在することが必要になります。何ができるのかを規約で具体的に決めることも必要です。そして組合で決められたことは反対者に対しても拘束力を持ちます。区分所有法3条で団体が当然に存在するということが法律によって拘束力を認められていることになるのです。

少しマニアックな問題ですが、まだそうしたマンションが多く存在すると思います。