管理組合の役員資格について
役員として理事や監事が管理組合で選任されますが、法人化していない組合では役員は規約で定められた地位です。区分所有法は理事会とか役員の規定を置いていませんからマンション独自で理事会や役員について定めることが可能です。それを決めるのが管理規約となります。
管理規約でそのマンションの特徴を出す事が出来るのです。ですから、役員を外部の人つまり区分所有者で無い人に就任してもらう事も可能です。ここで比較をするものに株式会社があります。会社では所有と経営の分離という事が言われます。会社は株主が所有し、取締役が経営しています。それによって利潤が追求出来ればよいと言う考えです。
ではマンションはどうでしょう。所有と経営(マンションでは管理となります)を分離するほうが良くなるでしょうか。所有と管理は分離しないほうが良いと言うのが私の考えです。その理由は、マンションは集合住宅と言う共有財産ですから共有者が自己の責任において管理することで一つの住まいを形成するコミュニティが出来上がると考えています。もちろん実際の管理は管理会社に委託するケースが多いと思いますが、管理運営は総会による決議を基本として理事会が実行していくことになるのですからその役員は区分所有者が担うのが良いと考えています。
理事の代理人を認める事は妥当か
この問題が起こるのは、役員に就任した区分所有者が夫であり仕事の都合で理事会に出席できないことから妻が代わりに出席すると言うケースが増えてきた事にあります。これも前記したことと同様に管理規約で規定すれば可能だと思います。多くの管理組合では役員では無い妻が出席していますね。
これは見方を変えれば、役員資格を区分所有者では無い者に与えることになります。しかし、前記した第三者に資格を与える事とは内容が違います。私はこちらのケースは妻が代理人になることを認める規約を設ける事には異論がありません。もっと言えば、区分所有者の配偶者に役員資格を与えても良いのではないかと思います。
役員資格の問題がおこる訳
大きな理由は役員になってくれる人が少なくなってきていることにあります。役員になっても理事会に出席しないとか、積極的では無かったりとい事です。そして外部区分所有者が多くなりますと益々酷くなります。
そんな状況のなかで、管理については管理会社による第三者管理が議論されるようになってきたのだと思います。
やはりコミュニティの形成を考えると役員資格の問題は自分たちでやるんだという意識が重要だと思います。