役員の報酬について

管理組合の役員報酬

管理組合の役員になりますと理事会に出席したり管理会社のフロントマンとの連絡や外部業者との折衝など様々な仕事が発生します。
役員の就任は輪番制であればだれもが一度はまわってくるものとして区分所有者であれば平等であると言えますので、完全なボランティアつまり無報酬でやっていると言うことになります。
マンションにおいては報酬を支払うと言うルールを設けていないところが多くあります。
しかし、最近では役員に報酬を出そうという動きが増えてきた感じがします。私は報酬支払いについては消極的な意見をもっています。
なぜならば、役員になる人も区分所有者として自分の財産をも管理することになるでしょうし、報酬を貰う事で役員にならなかった区分所有者からは責任を果たすことを求められます。つまり業務の遅滞に対して厳しい目を向けられることになるのではないでしょうか。
そして、ビジネスライクになりすぎることで大切なコミュニティの形成が妨げられるような気がします。

報酬を決めるルール

私の意見はさておき、報酬を決める場合は管理規約できっちりと規定を定めなければなりません。内容は理事会出席一回についていくらとかでしょうか。年間の報酬支払い限度額を決める方法もあるでしょう。金額をいくらにするのかはその管理組合で決めることになりますが、パートの時間給が参考になるでしょうか。それでいくと年間数万円くらいになると思います。
自主管理の管理組合では少し考え方が異なるかも知れません。つまり管理会社がすることを役員が担当することになりますのでそれなりの報酬が必要かも知れません。管理組合の業務に従事する時間も多くなるでしょうから支払われるお金は給与という性質が強くなるかも知れません。自主管理のマンションではよく議論される必要がありますね。

報酬に税金はつくのか

役員報酬に税金はつくのかと聞かれる事があります。管理組合が源泉徴収義務者になるのかという事ですが、原則的には義務者になります。そして報酬が源泉の対象になるのかと言う事です。報酬と言う言葉からは対象になると言うことになりますが、私はそこまで厳格に考えなくとも良いのではないかと思います。報酬とは労働の対価ですが、役員報酬は労働の対価でしょうか。実質は慰労金として管理組合から贈与を受けている金銭と考えるのが実態に合致しているのではないでしょうか。
この問題は国税当局の見解が重視されますのでこの辺でとめておきますが、この件で疑問の方は税務署に問い合わせてください。

お金が動くのは慎重にしたいですね。こんなケースもあります。理事長になった人が管理費の滞納者であった場合、役員報酬を支払う事に誰も異議は無いのでしょうか? 実際にあることですよ。
以上