携帯電話会社

平成27年9月18日最高裁判所第二小法廷判決について 不当利得返還請求事件

事案について 判例集などによって私なりに想像しているところもありますが、こんなことだと思います。 事件になったマンションは複合用途のマンションで店舗部分については看板を外壁に取りつけることを容認していて実際にも看板が取り…

携帯電話の基地局設置に関する独り言

1、マンションの屋上等に携帯基地局を設置しているところが増えてきています。携帯各社が通信可能エリアを確保するためにマンション管理組合との契約を広げています。  マンションが契約することについて札幌高等裁判所で平成21年2…