今回改正された管理規約で役員の利益相反行為の規定が新設されました
標準管理規約の改正で、37条の2(利益相反取引の防止)として
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二、管理組合が役員以外の者との間において、管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき
と定められました。
また、関連として、理事会の決議について利害関係を有する理事は、その議決に係わることができない(53条3項)ことや、管理組合と理事長が利益相反する事項については代表権が無くなり、監事または当該理事以外の理事が組合を代表する旨を規定しています(38条6項)。
以上は外部の専門家の役員就任を可能にしたことで、新たに設けられた規定であるとコメントされています。
よく似た定めがあるのが会社法です。
会社法356条1項2号に「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引きをしようとするとき」、同上1項3号に「株式会社が…取締役以外の者との間において、株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき」には、株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。
この会社法の定めは、取締役との取引き等において、株式会社に損失を与えることを未然に防ぎ、会社財産並びに株主、債権者の利益を保護する趣旨があります。
そして、株主総会の承認が必要としています。
今回の標準管理規約の改定において、その条項の文言は会社法の規定にならったものになっています。
具体的にどう言うことが問題となるのか
管理組合で想定される利益相反行為は、第三者管理のケースで役員となった管理会社と管理組合とが管理業務委託契約を締結することが考えられます。
また、二号の場合は、間接取引のことを定めていますが、想定が困この条項が何かすっきり来ない原因について難です。会社法では、会社が役員のために連帯保証人になる場合があります。しかし、管理組合の場合は役員の借金に管理組合が連帯保証人になるでしょうか。100%ないと言っていいでしょう。
ですから、この条項は実態に沿っていないと思います。改正作業に関わった委員はマンションの実態を知らないのかもしれません。会社とマンションを同レベルで考えているのでしょうか。
この問題が何かすっきり来ない原因について
問題として思うのは、そもそも管理組合が重要な取引をする場合には、総会の承認が必要と思うのです。その総会に議案上程するのは理事会ですがその時点で理事の中に契約の相手方がいることは分かったうえで承認されるのですから事実上37条の2の内容に沿ったチェックはされていると考えます。そして総会によって審議され承認されるのですから、37条の2の意味はないと考えるのです。
一つの対応策について
さて、理事長とか理事の中には自分が関わっている会社と管理組合が契約できるように画策する人がいます。金銭的なものが動くのか動かないのかはわかりませんが、好ましくないことは確かです。こうしたことを防止するために規約において具体的に「役員は代表となっている会社(あるいは関係する会社)と管理組合が取引を行うときは理事会での審議に参加できない」とかの規定を置くなどして透明性を維持することが必要だと思います。 以上