ブログを始めて1年が経ちます。そこで偶感

2014年8月15日にスタート

昨年の終戦記念日に第一号のブログを発信しました。私のブログを読んでいただいている皆様。いかがでしょうか。何かお役に立っているでしょうか。とは言ううもののこのブログは私が一方的に発信しているだけですので、聞き手のことはあまり気にもせずこれからも続けていきます。
 で、現時点で48本のブログを発信していますが、ネタをどうするかで頭を使う事が多くなってきています。ものの本にはあまり触れていないような事を書こうとしていますのでホント大変なんです。

マンションで快適に生活を送るためにはどうすれば良いか

端的に言えば、これが目標ではないでしょうか。目標と言うよりも当たり前の事でしょう。生活の本拠地とはそういうものです。
ただ、区分所有法を見ても快適な生活という文言はありません。管理規約には「良好な住環境を確保する」という文言はあります。細かい話ですが快適に生活を送ることは居住者がそうすると言う事ですが、住環境を確保するとは良い環境作りをするということであって若干意味合いが異なります。
 快適な生活を送ることはどうかすると専有部分内での自由な生活スタイルを実践するように考えられがちになります。住環境になりますとマンション全体の事柄になりそのマンションにおける居住者の合意に基づく住まいづくりのようなことになります。

専有部分での生活と共同の利益の関係

私は、この専有部分に対する権利である区分所有権と共同の利益の調整をどう考えるかがマンション問題を考えるキーワードとしています。この兼ね合いの基準をどこに置くのかによって考え方の違いが出てくると思います。
共同の利益についてもこの中に何を入れるのかが今日問題になっていると思います。以前に書きましたが、コミュニテイ条項がその例だと思いますし、最近公表された名簿の取り扱いに関する細則もそうだと思います。つまりマンションという建物を中心に見た場合には建物の維持管理に資することが共同の利益だとする考えからすると明らかに異なるものです。コミュニテイも居住者名簿も人の生活に関わる事だからです。でも規約にある「良好な住環境を確保する」ためには必要性はあります。(ただ、どの程度までが必要かという個々具体的な問題はあります)
このように一方で共同の利益とは何かを考え、片方では区分所有権の内容を考えていくことになるでしょう。
この両者の関係は微妙です。微妙なところは個々のマンションの管理組合で規約において決めればどうでしょうか。規約の自治規範を発揮するのです。もちろん区分所有法の枠内と言うことは守らなければなりませんが。

これから

マンションを取り巻く環境は変化しています。耐震問題に端を発した建替え等円滑化法の改正があったり、単なる住まいと言うことではなく地域社会との間で一つの集団組織としての関わりが求められようとしていることなど、30年前とは明らかに違いが出てきています。
私も出来るだけ柔軟に物事を考えようと思います。
今後とも本ブログをご覧ください。いよいよ2年目に突入します。
                                                         以上