管理規約の条項に規定できる事項は決められているのでしょうか。

1、規約は誰が決めたのでしょう。そうです事業者が決めたのです。新規マンションの購入時に規約を承認することで全区分所有者が書面決議をしたと言うものです。数年してから規約を見直そうと言うことになって規約改正の総会が開かれることがあります。私のところでも規約改正のお手伝いを何件かしています。規約改正には4分の3の賛成(区分所有者数と議決権の双方で必要)が必要です。
2、皆さんは多数決で規約が改正出来るのは当たり前のことだと思っているかも知れませんが、規約は区分所有法によって設定することが認められた自治規範だと考えてください。当たり前だと言う考えは横においてください。マンションは共有財産ですから原則論で言うと全員の意見が一致しないと処分や大きな変更をすることはできません。そういった規制を解除するために区分所有法が法整備されたのです。そして、規約で決定できる事柄(規約事項と言いますが)は共用部分に関する事項等に限定されています。規制は解除されていますがその上で枠は決められているのです。ヤヤコシイことを言ってすみません。
規約の性質が分かっていただければ幸せです。
3、このところ、規約の内容としそんなことまで決められるのかな?という問題に出くわすことが増えてきています。規約が独り歩きしてきたのでしょう。しかし、今一度原点に戻ってください。規約は区分所有法によって認められて決められる事も限定されています。
                                                 以上