マンションの管理は誰がするのですか?

基本的なことから

何回も言っていますが、区分所有法には管理会社のことはどの条項にもありません。区分所有法は、区分所有建物の管理を中心とした法律です。
元々は、区分所有者がマンションの管理をすることが前提としてその管理のルールを定めているのが区分所有法となります。
第三者管理という手法もありますが、管理組合の理事会を中心とする管理とは異なるものですので、ここでは横に置いときましょう。。
戸建住宅と比較してみます。
戸建住宅の管理はその持ち主がします。当たり前のことですが、戸建て住宅においても外壁、屋根などが経年劣化して雨漏りが出てくることになりますので、20年位経つと手入れが必要になります。補修工事となれば費用は100万円を下らないほどかかります。
マンションは専有部分という住宅の集合体です。そして、屋根や外壁は共用部分として全員が費用負担をして補修することになります。
戸建てなら一人が決めることをマンションでは全員が決めることになります。全員はそれぞれの住宅について考え、費用を負担して補修工事を実施することになります。
そうだとすると、マンションにおいて大規模修繕工事を実施するということは自分の住宅の工事をするということになり、重要関心事となります。
つまりは、区分所有者が主体的に建物管理をすることは当たり前のことではないでしょうか。

管理会社の存在について

管理会社は、マンションにおいて区分所有者が担う管理全般について管理委託料をもらって業務を実施する会社として成長を続けています。
戸建てとマンションの大きな違いはエレベーターを中心とする設備関係と共用部分の存在です。自主管理で管理をしていたマンションでも居住者の高齢化によって管理会社に委託するところが増えています。
新規分譲のマンションは最初から管理会社に業務を委託する仕組みになっていることから、マンションの購入者のほとんどは、管理は管理会社がするものと思っています。
しかし、管理会社はあくまでも管理を代行していると考えてもらった方が良いのです。
管理の最終責任は区分所有者となります。

管理会社への依存度が高まるのと反比例して区分所有者が管理主体である意識が薄れてきていると感じます。
管理会社と区分所有者との関係はある程度の距離を置くべきだと思うのです。

今、何が起こっているのでしょうか

こんなことを聞きました。
新年度がスタートして理事が選任されたのですが、理事長を引き受けてくれる理事がいないので、臨時総会を開いて理事の選任をやり直すことになったとか、監事として選任した組合員が監事という大役はできないと拒否して決算報告書に捺印しないと予告してきたとか、今マンションでは役員のなり手がなくなってきているという現状があります。
役員の選任は、全組合員に公平に役目がまわってくるようにルールが定められていますが、それを避けようとする人が増えていているのは事実でしょう。
それは、最初に述べた基本的な考え方からは、はずれることです。
自分の建物であるという意識を持つこと(これは資産ということだけではなく、管理維持することも重要であり、それが出来て資産であること。)が大切だと思います。
管理会社に全てを任せるのは考え直した方が良いと思います。
以上