民泊について

マンションの管理規約

「マンション民泊について国交省が管理組合に要請」と題して日経新聞に記事が出ていました(平成29年7月21日)。
民泊の受け入れの可否を管理規約に明記するように国交省は要請し、標準管理規約の条項として「専有部分を住宅宿泊事業に使用できる」あるいは「専有部分を住宅宿泊事業に使用してはならない」などの文言を盛り込むということです。

こうした動きは住宅宿泊事業法(民泊新法)が来春に施行されることを受けて管理組合内の混乱を少しでも減らす目的があると説明されています。
 さて、現在多くの管理規約は専有部分の使用については「専ら住宅として使用すること」と規約で定められていることが多いです。この規定から民泊は規約に反する使用の仕方になることについて異論はないと思います。
で、今回の国交省の標準管理規約の条項の追加がどのような影響があるのかについて予想してみたいと思います。
まず押さえておきたいのは、管理規約で住宅宿泊事業に使用できると規定されればそのことで民泊ができるというものではないということです。規約が許容することは民泊事業を可能とする最初の一歩ということなのです。しかし、規約で可能となればすぐにでも民泊事業ができると思う人がいないでしょうか。ちょっと心配です。

民泊事業に必要なもの

民泊事業も旅館ホテル業となりますのでその業種に必要な条件があります。
消防関係、ゴミ処理関係等の条件をクリアーしていかなければなりません。これらはマンションがそもそも備えているかどうかということにも関係してきます。
例えば消防関係ではマンションに既に設置されている設備で十分かどうかを確認する必要があります。
ゴミ処理では事業系ゴミとなりますので一般ゴミとしてマンションのごみ置き場に置いておくことはできません。別途産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。
それぞれのマンションで状況は変わってくると思います。