監事が印鑑を押さない時 どうしますか

監事の職務

 監事は管理規約において規定されている管理組合の役員の一つです。監事の職務は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し管理組合の総会に報告する職務があります。
 管理組合法人の場合は区分所有法上監事を置かなければならないとされていますが、法人格のない多くの管理組合では監事は規約によって定められた役職です。
 管理組合の業務の執行は理事会が中心となり理事長が執行します。これらの業務や財産状況を理事ではなく監事がその職責を果たすことは団体としては至極当然のこととなります。

監事が決算書に署名捺印をしないことがあります

 監事が決算書に印鑑を押さないケースは色々ありますが、一つは決算書の内容に承認できないところがあるとして押さないことがあります。もう一つは監事の仕事を理解していないのに印鑑を押すことはできないという慎重派です。
承認できないという監事はある種の主張を持っていますので、お願いをしても印鑑は押しません。納得のいく資料や説明を理事か管理会社が出来なければだめでしょうね。慎重派の監事も簡単そうで難しいと思います。
 こんなことを言ってはいけないかも知れませんが、多くのマンションでは管理会社による管理業務がなされていますので、管理会社の業務報告を信頼して監事は決算報告書に印鑑を押していると思います。それで、多くのマンションでは何事もなく毎年の定期総会は終わっていくのです。
しかし、中には監事が印鑑を押さないケースが出てきます。

決算承認をとれるのか

 管理規約には印鑑を押さないときの方法を規定していません。監事が印鑑を押していない決算書を理事長は総会に上程できるのか?できなければ総会承認はもらえないことになるがそれでよいのか?
こんなとき私は、印鑑の押していない決算書を総会に上程し事情を説明の上総会承認をとればどうですか。とアドバイスをします。
そして、監事が印鑑を押さない理由について検討し、今後の監事選任や管理組合における監事の職務について区分所有者間で議論するべきだと思います。