総会時の出席届 委任状 議決権行使書について

総会に自分の意思を表明する方法

総会というのはマンションにおいて直接民主主義によって物事を決めるところです。ですから全員参加が望ましいと思っています。
しかしながら、3割の区分所有者が出席すればよいほうだと思います。1割程度だと問題ですね。自分たちが出し合ったお金つまり管理費とか修繕積立金の使い方を決めるところであるのに関心のある人が少ないようです。
 総会に関係してチョット述べますと、総会に全員が出席すという前提でマンションには集会室は造られていませんね。マンションのデベロッパーもそれを見越しているのです。それでよいのでしょうか?集会室の無いマンションもありますが、これなんかは、近所の公民館などを借りて集会をやってますね。
 話が横道にそれましたが、総会時の意思表明の仕方として委任状と 議決権の行使があります。管理組合によっては委任状だけがあって議決権行使書がないところも見かけます。これは問題です。委任状は議長に一任しますとかになっていて全くお任せ状態です。議決権行使をすることは欠席者にとっては大事な意思表明だと思います。

出席届を出していたが当日欠席になるときはどうしましょう

 出席する意思があるということは自分の意思を総会で表明しようという意欲のある人ですから、欠席になるときのケアーをすべきだと思います。直前でも議決権の行使書の提出ができるように管理員室に用紙と投函箱を置いておくというのもよいのではないでしょうか。

委任状の取り扱い

 こんなケースがあります。議長に一任しますとしていたのですが、その議長が議案に賛成から反対に方向転換したため委任状はすべて反対票となり議案は否決されたこととして扱われました。これって良いのですか?
 こんなことも起こってしまうことがマンションなのです。委任者は議案に賛成してくれる議長(多くの場合は理事長ですので、その議案の上程した人ですから当然賛成と考えるわけです。)に委任したのですから委任すなわち賛成の意思表示をしたことになります。ですから反対票になることは委任の趣旨に反することで議長の行為は無効と考えるべきだと思います。

議決権行使書の取り扱い

 たまに見かけますが、賛成反対のいずれにも〇をしないで提出した場合は賛成とみなしますと書き込みがあるものです。これは間違っています。こんな人は棄権しているのです。ただこのような書式が出来てしまうのは少なからずこんな人がいるという裏返しだと思います。やはり個々の区分所有者の意識があるべき方向に向かう必要がありますね

チョット細かい話ですが気になりましたので触れておきます。