マンション訴訟の判決が与える影響について

何を言いたいか

訴訟の判決はその事件の解決を示したものでその事件に限って効力があるものです。具体的効力とか言いましたかね。
判決は主文と言われる結論部分だけではなく理由も大事なものです。ただ、多くの事件ではその結論部分、勝ちか負けかにしか関心がいかないものです。
それは事件が解決すればその事件の関係者においても終わったことになるからでしょう。ところがマンション事件では終わりにならないことが意外とあるのです。
そんなことを経験しましたので報告します。

判決理由が問題であったケース

以前このブログで紹介しましたが、管理者解任訴訟で意に反する理由によって敗訴したケースがありました。その事件で一つの争点として共用廊下と専有部分の区隔壁を専有部分の区分所有者が解体してやり替えることを管理者である管理会社が承認したことが違法だと主張していたのです。理由は区隔壁がたとえ構造壁でなく雑壁であったとしても共用部分と専有部分との仕切りとなるものは共用部分であるという当たり前のことを主張していたのです。共用部分の著しい変更になりますから総会承認が必要になりますね。ところがが裁判所は結論ありきの判決を書くものですから、雑壁の問題を雑に扱ってしまい。問題なしと判断したのです。事件がそのことだけで解決すればそれでも良いかもしれませんが、困ったことが起こりました。

その後に起こったことについて

そのマンション(複合用途型で店舗事務所があります)で訴訟になったところとは別の部屋の区分所有者が雑壁の撤去改修工事をしたいと管理者に申し入れをしてきたのです。それに対して、管理者である管理会社の対応は「雑壁ですから建築士に意見を求めますと構造壁ではないので解体しても建物に影響はないとの見解ですから承認します」というものでした。これなんかは堂々とした意見になってしまっています。裁判所がお墨付きを与えてしまったのでしょうね。
区隔壁が共用部分であることを理解していないことが原因になっているのですが、管理者は理解しようとしないのです。当然私は前記訴訟の時に主張をしていますよ。それでもこっちの主張はでたらめだと思っているのでしょう。裁判所もそう思っていたかもしれませんね。

教訓

マンションの事件はケースによってはその後の管理運営に影響を与えるということです。そのマンションにとっては一つのルールにもなりかねないのです。
前記訴訟では請求自体は認められないとしても、理由の付け方があったと思っています。結論ありきで判決をすると理由つけが荒くなるのでしょう。ところがその理由つけが後々影響を与えてしまうことを今更ながら痛感した次第です。
今後 こうした理由つけが後々影響を与えるような事件では、その点を強調したいと思います。変な判決は百害あって一利なし。訴訟を担当する弁護士として反省すべきところでした。